役人の答え

まいりましたより、あきれました。
今、借地権をお持ちのお客様がリフォームのご計画を立てており、ご相談にこられてます。地主は国であります。そのための相談に財務局に相談に伺いました。
様々な取り決めがあります。その中で増改築をするについて料金を国に収めるシステムです。その金額は税務署の公示価格の3パーセントとのこと。
お客様の場合は約150万円。ビックリしました。
その判断も軽微な工事ならばいらない。大掛かりな施工ではもちろん徴収です。
また おかしいのは耐震補強工事は全て増改築承諾料を徴収です。
国の方針に沿って、耐震補強をしたら、別に金額を払うなんておかしいことです。
役人の回答は国のシステムとの一点張りの答え。
建物の崩壊を防ぐための補強工事を施工するのに別途お金を払うなんて納得がいかない話しです。

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